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コーポレートドローン運航ポリシー

コーポレートドローン運航ポリシー

初版:2018年10月1日
改訂:2019年11月26日(Ver1.7)

1. 無人航空機の点検・整備

1-1 機体の点検・整備の方法

(1)飛行前の点検
飛行前には、以下の点について機体の点検を行う。
・各機器は確実に取り付けられているか(ネジ等の脱落やゆるみ等)
・発動機やモーターに異音はないか
・機体(プロペラ、フレーム等)に損傷やゆがみはないか
・燃料の搭載量又はバッテリーの充電量は十分か
・通信系統、推進系統、電源系統及び自動制御系統は正常に作動するか

(2)飛行後の点検
飛行後には、以下の点について機体の点検を行う。
・機体にゴミ等の付着はないか
・各機器は確実に取り付けられているか(ネジ等の脱落やゆるみ等)
・機体(プロペラ、フレーム等)に損傷やゆがみはないか
・各機器の異常な発熱はないか

(3)20時間の飛行毎に、以下の事項について無人航空機の点検を実施する。
・交換の必要な部品はあるか
・各機器は確実に取り付けられているか(ネジの脱落やゆるみ等)
・機体(プロペラ、フレーム等)に損傷やゆがみはないか
・通信系統、推進系統、電源系統及び自動制御系統は正常に作動するか

1-2 点検・整備記録の作成

1−1(3)に定める20時間の飛行毎に無人航空機の点検・整備を行った際には、「無人航空機の点検・整備記録」(様式1)により、点検・整備を実施した者がその実施記録を作成し、電子データ又は書面により管理する。 

2. 無人航空機を飛行させる者の訓練及び遵守事項

2-1 基本的な操縦技量の習得

プロポの操作に慣れるため、以下の内容の操作が容易にできるようになるまで10時間以上の操縦練習を実施する。なお、操縦練習の際には、十分な経験を有する者の監督の下に行うものとする。訓練場所は許可等が不要な場所又は訓練のために許可等を受けた場所で行う。

項目内容
離着陸操縦者から3m離れた位置で、3mの高さまで離陸し、指定の範囲内に着陸すること。この飛行を5回連続して安定して行うことができること。
ホバリング飛行させる者の目線の高さにおいて、一定時間の間、ホバリングにより指定された範囲内(半径1mの範囲内)にとどまることができること。
左右方向の移動指定された離陸地点から、左右方向に20m離れた着陸地点に移動し、着陸することができること。この飛行を5回連続して安定して行うことができること。
前後方向の移動指定された離陸地点から、前後方向に20m離れた着陸地点に移動し、着陸することができること。この飛行を5回連続して安定して行うことができること。
水平面内での飛行一定の高さを維持したまま、指定された地点を順番に移動することができること。この飛行を5回連続して安定して行うことができること。

2-2 業務を実施するために必要な操縦技量の習得

基礎的な操縦技量を習得した上で、以下の内容の操作が可能となるよう操縦練習を実施する。訓練場所は許可等が不要な場所又は訓練のために許可等を受けた場所で行う。

項目内容
対面飛行対面飛行により、左右方向の移動、前後方向の移動、水平面内での飛行を円滑に実施できるようにすること。
飛行の組合操縦者から10m離れた地点で、水平飛行と上昇・下降を組み合わせて飛行を5回連続して安定して行うことができること。
8の字飛行8の字飛行を5回連続して安定して行うことができること。

2-3 操縦技量の維持

2−1,2−2で定めた操縦技量を維持するため、定期的に操縦練習を行う。訓練場所は許可等が不要な場所又は訓練のために許可等を受けた場所で行う。また、シミュレータも効率的に使用する。

2-4 夜間における操縦練習

夜間においても、2−2に掲げる操作が安定して行えるよう、訓練のために許可等を受けた場所又は屋内にて練習を行う。

2-5 目視外飛行における操縦練習

目視外飛行においても、2−2に掲げる操作が安定して行えるよう、訓練のために許可等を受けた場所又は屋内にて練習を行う。

2-6 物件灯火のための操縦練習

物件投下の前後で安定した機体の姿勢制御が行えるよう、また、5回以上の物件投下の実績を積むため、訓練のために許可等を受けた場所又は屋内にて練習を行う。

2-7 飛行記録の作成

無人航空機を飛行させた際には、「無人航空機の飛行記録」(様式2)により、その飛行記録を作成し、電子的又は書面で記録を管理する。

2-8 無人航空機を飛行させる者が遵守しなければならない事項

3. 安全を確保するために必要な体制

3-1 無人航空機を飛行させる際の基本的な体制

※3−1に加え、飛行の形態に応じ、3−2から3−6の各項目に記載される必要な体制を適切に実行すること。

3-2 人又は家屋の密集している地域の上空における飛行又は地上又は水上の人又は物件との間に 30mの距離を保てない飛行を行う際の体制

3-3 夜間飛行を行う際の体制

3-4 目視外飛行を行う際の体制

3-5 危険物の輸送を行う際又は物件投下を行う際の体制

3-6 非常時の連絡体制

あらかじめ、飛行の場所を管轄する警察署、消防署等の連絡先を調べ、2−8(16)に掲げる事態が発生した際には、必要に応じて直ちに警察署、消防署、その他必要な機関等へ連絡するとともに、以下のとおり許可等を行った国土交通省航空局安全部運航安全課、地方航空局保安部運用課又は空港事務所まで報告する。なお、夜間等の執務時間外における報告については、24時間運用されている最寄りの空港事務所に電話で連絡を行う。

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