第 1 条(総則)

レンタル約款は、お客様(以下 「甲」という)が株式会社ダイヤサービス(以下「乙」という)から発行された「見積書」に記名捺印の上、乙に提出し、甲がこれを承諾することによって、レンタル機器(以下「物件」という)の賃貸借契約(以下「レンタル契約」という)について、レンタル約款の条項を適用することに同意することを条件に甲は物件を賃借することができるものとする。

第2条(レンタル期間)

  1. レンタル期間は、見積書・注文書記載のとおりとし、乙が甲に物件を引き渡した翌日から開始され、甲が乙に返送する日までとする。
  2. レンタル期間の延長は、レンタル期間が満了する5日前迄に申し出るものとする。

第3条(レンタル料金)

乙は甲に対して発行する請求書記載のレンタル料金を支払期限までに甲の振込手数料負担により、乙の指定する銀行口座に振込ものとする。クレジット決済による支払いの場合は乙が承諾した場合のみ可能とする。

第 4 条(保証⾦)

甲は、乙の請求がある場合、レンタル契約に基づき乙に対して負担する債務の担保として保証⾦を乙に差し入れ、乙は、これをレンタル料金等その他甲が乙に対し負担する⼀切の債務に任意に充当できるものとする。

第5条(レンタル物件の引渡し)

乙は物件を甲の指定する日本国内(避難指示区域を除く)の場所において引き渡し、それに要した費用は乙の負担とする。

第6条(契約不適合責任)

  1. 乙は甲に対して、物件の借受時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については担保しない。
  2. 甲が乙に対して物件の引渡日後2日以内に書面もしくはメールにより物件の性能の欠陥を通知しなかったときは、物件は正常な状態を備えて引き渡されたものとする。
  3. 甲の責によらないで生じた性能の欠陥により物件が正常に作動しない場合には、乙は物件を修理しまたは取り替える。この場合、乙は物件使用不能期間中のレンタル料を日割計算により減免するほかは、甲に対して損害賠償の責を負わない。
  4. 乙は、前項に規定する以外には物件が正常に作動しないことに関して責任を負わない。

第 7 条(物件の使用地域)

甲の物件使用地域は、日本国内(避難指示区域を除く)とする。

第8条(物件の保管、使用、維持)

  1. 甲は、物件の保管、使用にあたり、 善良なる管理者の注意をもってこれを取扱い、物件の保管・使用・維持に要する消耗品代その他の費用を負担する。
  2. 甲は、乙の事前の書面もしくはメールによる承諾なくして甲の指定設置場所以外に物件を移転したり、物件の改造、加工等をしないことは勿論、第三者に対する賃借権の譲渡または物権の転貸をしてはならない。
  3. 物件自体またはその設置、保管もしくは使用によって第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償する。
  4. 甲は、物件を譲渡、または物件に担保権を設定する等、乙の権利を侵害する一切の行為をしてはならない。
  5. 物件に貼付された標識、ラベルなどを剥いだり、汚損してはならない。

第 9 条(ソフトウェアの複製等の禁止)

  1. 物件の全部または一部にソフトウェアが含まれる場合、甲はそのソフトウェアに関して次の行為をしてはならない。
    (1) 有償であると無償であるとを問わず、ソフトウェアの全部または一部を第三者に譲渡しもしくはその再使用権を設定し、または第三者に複製、使用させること。
    (2)ソフトウェアの全部または一部を複製すること。
    (3)ソフトウェアを変更しまたは改作すること。
  2. 甲は、乙または乙の代理人からソフトウェア機密保持のために必要な措置を求められたときはこれに従う。
  3. 甲は、ソフトウェアの保管または使用に起因して損害が発生した場合には、一切の賠償責任を負う。

第 10 条(物件の滅失、毀損についての危険負担)

  1. 甲が自己の責による事項で物件を滅失(修理不能または所有権の侵害を含む)、毀損(所有権の侵害を含む)した場合、甲は乙に対して代替物件の購入代価、又は物件の修理代を支払う。
  2. 前項の場合、甲は物件の使用の可否にかかわらず、レンタル期間中はレンタル料の支払義務を免れられない。なお、機器の修理期間分として、乙は甲に対し当該機器の最低レンタル料金を請求することができる。
  3. 返却されたレンタル商品が過度に汚れている場合、クリーニング代1,000円~、分解清掃代5,000円~、またレンタル商品に凹み、キズ等を付け再レンタルが不能の場合、乙は甲に対し商品代金を請求することができる。

第 11 条(保険)

  1. 乙は物件に対する乙所定の動産総合保険契約を締結し、本契約の存続期間中これを継続する。
  2. 保険事故が発生したときは、甲は直ちにその旨を乙に通知し、かつ乙の保険金受取りに必要な協力をする。
  3. 甲が前項の義務を履行したときは、乙は受け取った保険金(免責金額あり)を第10条の金額、その他の甲の乙に対する支払に充当する。従って甲は乙に支払われた保険金を限度とし、当該物件にかかる第10条の債務の支払いを免れる。ただし、甲に故意または重大な過失がある場合はこの限りではない。
  4. 第1項にかかわらず、乙はソフトウェアについては動産総合保険を保守しない。

第 12 条(甲よりの解約申し入れ)

甲は、レンタル期間中といえども、甲の申し出により物件を乙の指定する場所に返還してこの契約を解約することができる。ただし、残りのレンタル期間によらず返金はしない。レンタル料の精算は、請求書記載のレンタル料によらず、別途乙が甲に交付する乙 所定の価格表(以下「価格表」という)に基づいて算出した解約日迄をレンタル期間とするレンタル料と支払済 レンタル料との差額を、月単位にて精算し、物件の返還後甲に支払います。

第 13 条(契約の解除)

甲が次の各号の一にでも該当した場合には、乙は催告、通知なくこの契約を解除することができます。この場合、 甲は乙の債権の確保および物件の保全等に要した費用ならびに価格表に基づいて算出した解約日迄をレンタル 期間とするレンタル料と支払済レンタル料との差額を、損害賠償金として直ちに現金で支払います。
(1) レンタル料の支払を 1 回でも遅延したとき。
(2) 甲が支払を停止したとき。
(3) 甲が破産、民事再生法、会社更生、整理等の申立をなし又は受けたとき。
(4) 甲が事業の休廃止、解散したとき、その他信用を喪失したとき。
(5) 故意または重大な過失により、物件に修理不能の損害を与えまたは滅失したとき。
(6)第17条第1項、第2項のいずれかに該当する行為をし、または第17条1項の規定に基づく表明、確約に関して違反または虚偽の申告をした事が判明したとき。
(7)お申込時の利用目的と異なる利用方法の場合。
(8) その他本契約の各条項に一つでも違反したとき。

第 14 条(物件の返還)

  1. この契約が期間満了により終了しまたは前条の規定によって契約が解除されたときは、甲はレンタル期間中に付加したデータを自らの責任と費用負担で消滅させた上で、乙の指定する場所へ物件を甲の費用にて直ちに返還する。その場合、残存したデータの漏洩らにより、甲及び第3者に損害が発生した場合、乙に一切の責任はない。
  2. 前項の場合において、甲の責により物件を返還せず(滅失を含む)、または毀損した物件を返還したときは、甲は乙に対して損害賠償として第10条により金額を支払うものとする。
  3. 甲が乙に対して物件の返還をなすべき場合にその返還を遅延したときは、その期限の翌日から返還完了日までにつき、甲は価格表に記載した レンタル料金に物件返還遅延期間の日数を乗じた損害金を、物件の返還日に乙に支払う。

第 15 条(費用負担と支払遅延利息)

  1. この契約の締結に関する運送費等は乙の負担とする。
  2. 消費税等額(消費税額および地方消費税額)は、甲の負担とする。消費税等額が増額されたときは、甲は、乙の請求により、直ちに増額分を乙に支払う。
  3. 甲がこの契約に基づく一切の債務の履行を遅延した場合、その完済に至るまで年 14.6 %の遅延損害金を乙に支払う。

第 16 条(注文確定後のキャンセル料)

甲は乙に注文確定後のキャンセル料を下記の通り支払う。

・発送日当日及び発送済みの場合:レンタル料金の100%
・発送日3日前までの場合:レンタル料金の50%

第 17 条(反社会的勢力の排除)

第1項
賃借人は、現在および将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、確約する。

①暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを暴力団員等という)
②暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者
③自己または第三者の不正利益目的や第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者
④暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係者

第2項
甲は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。

① 暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為
② 脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為
③ その他前各号に準ずる行為

甲が前2項に違反したときは、第13条⑥に該当するものとし、乙は、催告のみならず通知も行なわずレンタル契約を直ちに解除することができる。これにより甲に損害が生じた場合にも、乙はなんらの責任も負担しない。

第 18 条(不可抗力)

  1. 天災地変、戦争、内乱、法令制度改廃、公権力による命令処分、労働争議、交通機関の事故、その他賃貸人の責に帰することのできない事由に起因するレンタル契約の賃貸人の履行遅延または履行不能については、賃貸人は何らの責をも負担しないものとする。
  2. 前項の場合、乙は甲に対し通知の上、レンタル契約の全部または一部を変更または解除することができる。

第 19 条(合意管轄)

この契約についてのすべての紛争に関する管轄裁判所は、乙の本社所在地を管轄する裁判所とする。

第 20 条(付則)

本レンタル約款は、2023年3月18日以降に締結されるレンタル契約について適用されます。

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