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改正航空法施行により負傷者救護が義務化

12/5施行の改正航空法により、全ての無人航空機(ドローン)の飛行において、負傷事故発生時の負傷者救護が義務化されました。負傷者救護措置を講じなかった場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金と無人航空機に関する航空法の中で最も重い罰則となります。


▷負傷者救護措置を講じなかった場合
→2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

▷登録していない機体の飛行を行った場合
→1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

▷小型無人機等飛行禁止法による空港周辺での小型無人機等の飛行禁止について違反した場合
→1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

▷飛行計画の通報をせずに特定飛行を行った場合
→30万円以下の罰金

▷特定飛行を行う際に飛行日誌を備えない、飛行日誌に記載すべき事項を記載しない又は虚偽の記載を行った場合
→10万円以下の罰金


事故報告に関する国交省からの通達文書「無人航空機の事故及び重大インシデントの報告要領 (PDF)」の中では具体的に、止血などを講じることと明記されてます。また国交省のこちらのページでは、「負傷者の救護(救急車の要請含む)」という記載のされ方がしております。つまり、救急車の要請だけでは足りないということです。

ところで止血を行うには本来、自らの感染防御を真っ先に行う必要があります(スタンダードプリコーション)。しれっと航空法に追加された救護措置ですが、本来、ある程度の応急手当スキルが求められるわけです。

応急手当と言えば真っ先に思いつくのが救命講習ですが、消防による普通救命講習では、CPR(昔の表現でいうところの心臓マッサージ。今はそう呼ばないです)とAED、そして気道異物除去法で終わってしまいます。それはそれで非常に大切なことなのですが、ドローンの飛行現場では圧倒的に足りないです。

そして、だからこそドローン応急手当(DEC)講習があります。ドローンの飛行現場で起こりうる負傷内容と、その対応方法をお伝えしています。既にリスク管理のしっかりしたドローン運航事業者は受講を始めています。

誰しも事故は起こしたくないし、起きて欲しくもないです。でも、空飛ぶものは落ちるわけで、万が一に備えることの大切さをこれからも啓蒙し続けていきます。

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